第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、介護連携パス研究会(以下「本会」という。)という。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、国際医療福祉総合研究所内に置くものとする。
(目的)
第3条 本会は、介護連携パスの書式の収集や実態調査および質の評価等を推進することによって、介護連携パス作成に必要な基本仕様と実際の見本を提示することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、定例研究会を開催し、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)介護連携パスの書式見本の収集
(2)介護連携パスの実態調査および提言
(3)介護連携パスの書式の評価
(4)介護連携の質の評価
(5)前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事業
2 特定分野の研究を推進するため、必要に応じて、分科会を設けることができる。
第2章 会員、役員、顧問
(会員)
第5条 一般会員は、本会の趣旨に賛同して入会した者とする。
2 賛助会員は、本会の目的に賛同するもので、本会の賛助を行う者をもって組織する。
(入会・退会)
第6条 入会を希望する者又は団体の入会は、代表が許可する。
2 退会を希望する会員の退会は、代表が許可する。
(会費)
第7条 会費は別途定めるとおりとし、既納の会費は返還しないものとする。
(会員の権利)
第8条 会員は、本会が主催、共催する企画や事業に参加することができる。
(幹事)
第9条 本会に次の幹事を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)幹事 若干名
(5)会計監事 1名
(幹事の責務)
第10条 幹事は、幹事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。
2 代表は、本会を統括し、本会を代表する。
3 副代長は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代理する。
4 幹事は、代表、副代表と協力して、本会の企画運営にあたる。
6 会計監事は、会計を監査する。
(幹事の選任)
第11条 代表、副代表、幹事及び会計監事は、会員の互選による。
(幹事の任期)
第12条 幹事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(幹事の報酬)
第13条 幹事は、無給とする。
(顧問)
第14条 本会事業の円滑な推進を図るため、顧問を置くことができる。
第3章 会議
(会議の種類)
第15条 会議は、幹事会及び総会とする。
(会議の招集)
第16条 会議は、代表がこれを招集する。
(会議の議長)
第17条 幹事会の議長は、代表をもってこれに充てる。
2 総会の議長は、その総会に出席した幹事の中から代表がこれを指名する。
(議決)
第18条 会議の議事は、その会議を構成する幹事又は会員で、その会議に出席したものの過半数の同意をもってこれを決する。
2 可否同数のときは、議長がこれを決する。
3 但し、総会は委任状を含めて出席者の過半数で成立する。
(幹事会の権能)
第19条 幹事会は、諸規定の制定及び改廃その他重要な事項を議決する。
(総会の権能)
第20条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 事業計画
(2) 収支予算
(3) 前2号に掲げるもののほか、代表の付議した事項
第4章 資産及び会計
(資産の構成)
第21条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費及び賛助会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 資産から生ずる果実
(4) その他の収入
(資産の管理)
第22条 本会の資産は、幹事の中から会計監事として代表が指定するものが管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第23条 本会の運営に必要な経費は、会費、賛助会費、事業に伴う収入、資産から生ずる果実、その他の収入をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第24条 本会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度最初の幹事会及び総会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第25条 本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後最初の幹事会及び総会において、会計監事の監査を経て、幹事会及び総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第26条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 補則
(委任)
第27条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。
(付 則)
本規約は、平成22年4月1日から適用する。
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